UAE法人税 – グローバル企業が留意すべきPE(恒久的施設)および移転価格税制への対応
2023年6月より順次適用が開始されたUAE法人税において、グローバル企業が特に留意すべきPE(恒久的施設)と移転価格税制への対応ポイントを解説します。
この記事のポイント
2023年6月より順次適用が開始されているUAE法人税において、PE(恒久的施設)と移転価格税制(Transfer Pricing)への対応は、グローバル企業にとって最も重要なコンプライアンス領域のひとつです。
- UAE特有のPE(恒久的施設)の捉え方や対応策が分かる
- 移転価格税制の概要および準備方法が分かる
- グローバル企業としてのUAE法人の管理方法の検討ができる
グローバル企業でなくとも、日本に関連会社を有している場合や、個人事業主の方で年間課税所得額が基準額を超える場合はご留意が必要です。
日系グローバル企業の進出形態と税務リスク
日系グローバル企業のUAE進出形態は、①現地法人(子会社)・②支店・③駐在員事務所のいずれかとなっています。
また、各法人・支店が所在するエリアにより所管する監督機関が異なるところが、UAEの特徴です。例えばメインランドであればDubai Economy & Tourism(DET, 旧DED)、フリーゾーンであれば各フリーゾーン(DIFC, Dafza, Jafzaなど)が管轄します。
| 進出形態 | PE対応 | 移転価格対応 |
|---|---|---|
| 現地法人(子会社) | 通常不要 | 必須 |
| 支店 | 通常不要 | 必須 |
| 駐在員事務所 | 要確認(リスクあり) | 場合による |
法人税の適用ルールは各所在エリアにより異なりますが、PEや移転価格税制については、原則エリアを問わず確認および対応が必要な事項となります。
特に、駐在員事務所であればPE(恒久的施設)への対応が、現地法人や支店であれば移転価格税制への対応が重要なポイントです。
UAEにおけるPE(恒久的施設)
PEとは "Permanent Establishment" の略で「恒久的施設」と訳され、事業活動を行う際の一定の場所を意味します。UAE国外の外国法人は、UAE国内源泉所得につき法人税の納税義務を負いますが、PEに認定されるとUAEでの課税対象者として認識され、年次コンプライアンス対応など継続的な税務対応が求められます。
UAEの法人税は原則、OECDのルールに則っており、他先進国と基本的な考えは同じです。これをUAEに所在する日本法人に当てはめると、以下のように整理できます。
駐在員事務所であるにもかかわらず、営業会議の開催(資料の保管)や価格交渉を行っている場合は、将来の税務調査にてPEリスクが非常に高まります。UAE政府は法人税導入と同時にPEの定義を発表しており、今後規制が厳格化することが想定されます。
駐在員事務所を有する企業は、実際のビジネス活動と駐在員事務所の定義を精緻に照らし合わせ、「本当にPEリスクがないのか」という視点で自社をアセスメントする必要があります。
UAEにおける移転価格税制への対応
UAEに所在する子会社または支店が、日本を含む海外の関連会社と取引を行っている場合や各種人員を派遣している場合は、移転価格税制に留意する必要があります。
移転価格とは、同一企業グループ内の国際取引における取引価格であり、有形資産取引・無形資産取引・役務提供取引を問わずグループ内取引価格全てを指します。この移転価格が独立企業間価格の観点から適切かどうかという評価が、グローバルでのグループ間取引では重要となります。
移転価格税制は、不適切な移転価格の設定により各国の税収が歪められることを防ぐことを目的としています。UAEの税制もOECD基準に則っており、5つの評価手法が認められています。
独立企業間価格算定方法(5つの手法)
- 1独立価格比準法(CUP法)
- 2再販売価格基準法(RP法)
- 3原価基準法(CP法)
- 4取引単位営業利益法(TNMM)
- 5利益分割法(PS法)
独立企業間価格の算定は専門性が高いため、当社のような会計関連サービスを提供する第三者を活用することをお勧めします。
移転価格に関して保持されるべき文書
移転価格は各企業により方針が異なるケースが多く、必ずしも1つの最適解がある訳ではありません。そのため、各企業では移転価格に関連する資料の保持が求められています。
UAEでは主に以下の3つの資料が保持される必要があります。
- 1マスターファイル(グループ全体の移転価格方針)
- 2ローカルファイル(UAE法人の個別取引詳細)
- 3国別報告書(CbCR: Country-by-Country Report)
UAEでは2019年に先行して経済実体規制(ESR)が導入されています。UAEにおける税務上の居住者である場合は作成が必須です。これらはUAE法人税の細かなルールに則して作成される必要がありますので、現地コンサルタントをご活用ください。
まとめ
PE(恒久的施設)および移転価格税制への対応は、法人形態の変更や文書作成など、長期間に亘るケースが多いです。多くの日系企業の場合、これらの対応は可能な限り早めに開始することをお勧めしています。
また、単なる法人税対応のみで終わることは少なく、ESRとの整合性など法的なコンプライアンスも意識しながら進める必要があります。
UAE法人税におけるPE・移転価格税制への対応は、グローバル企業にとって避けて通れない重要課題です。駐在員事務所のPEリスク評価、移転価格文書の整備、ESRとの整合性確認を早期に開始し、現地専門家と連携しながら体系的に進めることが、安定した事業運営の基盤となります。
対応をご検討ですか?
中東・アフリカの専門知見で
あなたの事業をサポートします
